立冬を過ぎ 吹く風の中にも冬の気配が感じられる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか?

求人票に「賞与」ありの記載があると嬉しくてついつい応募したくなりますよね。

ですが実際、「賞与」について、どれくらいご存じかクイズ形式で講座を行いました。

クイズは、

・育児休暇中はボーナスをもらうことができるか。
・4月入社の新入社員は夏のボーナスをもらうことができるか。

などです。

利用者様の中には、

・育児休暇は休暇中なので、ボーナスをもらうことができない。
・新入社員はボーナスをもらうことができないと思うが理由まではわからない。

と言ったご意見が出ました。

お答えは、

・育児休業中であっても会社に在籍していればもらうことができます。男女雇用機会均等法や育児、介護休業法では妊娠や出産などを理由に従業員に不利益な対応をしてはならない

・在籍要件を支給日以前の6か月、支給日を6月1日と設けている企業の場合、新入社員は4月に入社するため、はじめてもらう夏のボーナスは在籍要件を満たしていないことになります。そのため在籍要件を満たした分だけ支給というケースが多いようです。

他にも、健康保険が差し引かれることにびっくりなさった方や、ボーナス支給に基本給が関係していることを知らなかった方もおられ、知識を深めることができた講座となりました。

今後も、利用者様の知識を深め、就職活動に役立つ講座を行ってまいります。

リトハウス関内では、随時、見学、体験を承っております。
お気軽にお問合せ下さい。
<スタッフ K・I>




就労移行支援事業ランキング

にほんブログ村 メンタルヘルスブログへ
にほんブログ村