厳しい寒さが続く今日この頃、いかがお過ごしでしょうか?

リトハウス関内ではビジネス講座で「労働法」の講座を行いました。

皆様、労働法をご存知でしょうか?

労働法とは、そういう名前の法律があるわけではなく、俗に労働三法といわれる「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」のほか、「男女雇用機会均等法」「最低賃金法」など、働くことに関するたくさんの法律をひとまとめにして「労働法」と呼んでいます。

その中の一部として、労働時間、休憩、休日、休暇に関するルールとして、時間外労働、深夜労働、休日労働の割増賃金を支払う義務があること、 時間外労働時間の上限があることの確認を行いました。

1日8時間、または週40時間を超える部分は時間外労働となります。そして時間外労働の上限は月45時間かつ年間360時間です。また22~5時の間は深夜労働となります。休日労働は難しいので、ここでの説明は割愛します。

また有給休暇は原則入社6か月後に10日間付与されます。付与された後1年以内に5日間取得する義務があり、入社1年6か月後は11日間付与、2年6か月後は12日間付与となっていくことの確認も行いました。

パートタイム(アルバイト含む)契約でも契約上の週間労働日数に応じ、有給休暇を取得することができます。

そして雇用契約書は隅々まで一字一句読むことをお伝えしました。

お勤め経験がある利用者様から、「パートタイムで有給休暇を取得した経験があること」や「健康診断を就業時間内で受けていた」など、ご意見を聞くことができました。

就労経験がない方にとっても貴重なご意見を聞くことができた良い講座となりました。

利用したテキストは、皆様が就職した際に確認していただくため、ぜひ保管するようお伝えいたしました。

リトハウス関内では、随時、見学体験を承っております。
お気軽にお問合せ下さい。

<スタッフ K.I>




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