こんにちは。リトハウス中百舌鳥です。
11月になり、秋も深まり…と言いたいのですが、まだまだ暑いですね。
紅葉も例年より遅めということです。
さて、11月から自転車に関する道路交通法が改正されたのはご存じですか?
- 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
また、酒気帯び運転も新たに追加されました。
- 酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
ワァ!!アブナイ!!と思ったことは他にもありませんか?
- 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
- イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
- 2人乗り(2万円以下の罰金又は科料)
- 並進運転(2万円以下の罰金又は科料)
罰金が付くということは、すなわち「危険なことをしている」のだということを把握しておく必要がありますね。
皆が快適に道路を使えるように気を付けましょう。
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