こんにちは。リトハウス関内です。
暦の上でははや立冬となり、めっきり日脚も短くなってまいりました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、先日リトハウス関内では、労働法についてのビジネス講座を行いました。

労働法という名前の法律があるわけではなく、労働基準法や男女雇用機会均等法、最低賃金法など働くことに関するたくさんの法律をひとまとめにして、労働法と呼んでいます。
雇う側(会社、雇う人、使用者、企業、事業主)と労働契約を結ぶ際、どういう条件で働くか等の契約内容も合意で決めるのが基本です。
しかし、労働契約の内容を全く自由にしてしまうと、会社よりも弱い立場にあることが多い労働者にとって、不利になってしまうかもしれません。

今回はその中の一部をご紹介します。
年次有給休暇についてです。

2019年4月から、年5日確実に取得しなければならなくなりました。

対象:法定年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者
取得時期:年休を付与した日から1年以内

条件は:・採用後、6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すること
    ・6か月後は、1年間継続勤務し、その全労働日の8割以上勤務すること
    ※継続勤務:労働契約の在籍期間→長期療養していても継続勤務となる

付与日数

フルタイム雇用ではなくとも、有給休暇はあります。
参加された利用者様の中にはこのことをご存知でない方もおられ、大変驚かれていました。

労働法の保護を受ける労働者には、雇われて働いている人はみな含まれます。
正社員だけでなく、派遣社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトでもです。
就職を前に労働法についての知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守る事につながります。

リトハウス関内では、今後も就職後にも役立つ講座を繰り広げてまいります。
リトハウスでは随時 見学、体験を受け付けております。お気軽にお問合せください♪

(スタッフK.K)



ブログランキングに登録しております。 以下のバナーをクリックしていただけると嬉しいです。


就労移行支援事業ランキング

にほんブログ村 メンタルヘルスブログへ
にほんブログ村